Accommodation agreement

  1. 第1条 本契約の範囲

    1. 当ホテルとお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  2. 第2条 宿泊契約の申込み

    1. 当ホテルに、宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. (1)宿泊者の氏名、性別及び国籍
      2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
      3. (3)その他等ホテルが必要と認める事項
  3. 第3条 宿泊契約の成立等

    1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて宿泊期間(宿泊期間が3日間を超える場合には3日間)の宿泊料金を限度とする申込金の支払いを求めることがあります。
    3. 申込金は、まずお客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。
  4. 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  5. 第5条 宿泊契約の締結の拒否

    1. 当ホテルは、次に掲げる場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
      1. (1)宿泊の申込みが、約款によらないとき。
      2. (2)満室により客室の余裕がないとき。
      3. (3)宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      4. (4)宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
      5. (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      6. (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      7. (7)宿泊しようとされる方がでい酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(都道府県条例による)
      8. (8)宿泊しようとされる方が、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力に属することが判明したとき。
  6. 第6条 宿泊客の契約解除権

    1. お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解約することができます。
    2. 当ホテルは、お客様がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除くます。)は、別表第2項に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルがお客様に告知したときに限ります。
    3. 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
  7. 第7条 当ホテルの契約解除権

    1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
      1. (1)お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. (2)宿泊されるお客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。
      3. (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      4. (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊されることができないとき。
      5. (5)宿泊しようとする者がでい酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(都道府県条例による)
      6. (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
      7. (7)宿泊客が、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力に属することが判明したとき。
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  8. 第8条 宿泊の登録

    1. お客様は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
      2. (2)外国のお客様に関しては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
      3. (3)出発日及び出発予定時刻
      4. (4)その他ホテルが必要と認める事項
    2. お客様が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  9. 第9条 客室の使用時間

    1. お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日15時より翌日12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
      1. (1)午後2時までは、室料金の20%相当額
      2. (2)午後5時までは、室料金の50%
      3. (3)午後5時以降は、室料金の全額
  10. 第10条 利用規則の遵守

    1. お客様は、当ホテル内及び当敷地内においては、当ホテルが定めてホテル内及び当敷地内に掲示した利用規則に従っていただきます。
  11. 第11条 営業時間

    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
      フロント・キャッシャ-等のサービス時間
      1. イ. 駐車場:9:00~23:00
      2. ロ. フロント:24時間
      3. ハ. キャッシャー:24時間
    2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
  12. 第12条 料金の支払い

    1. 当ホテルのご宿泊料金は20万円毎に、ご清算願うことになっております。
    2. 前項の宿泊料金等のお支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  13. 第13条 当ホテルの責任

    1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  14. 第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

    1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    2. 当ホテルは、前項に規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  15. 第15条 寄託物等の取扱い

    1. お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
      ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を賠償します
    2. お客様が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  16. 第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

    1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2. お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
    3. 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  17. 第17条 駐車の責任

    1. お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
      ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  18. 第18条 宿泊客の責任

    1. お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
内訳 ※別表 第一
宿泊料金 基本料金
サービス料
(1)基本料金
(2)サービス料 [ (1)×10%]
追加料金 (3)飲食または追加飲食料
(4)サービス料[ (3)×10%)
(5)その他の料金
税  金 (6)諸税

お支払い総額は(1)から(6)までの合計となります。

違約金 ※別表 第二
  取消日
申し込み人数 不泊 当日 前日 6日前 20日前
一般14名まで 100% 80% 20% - -
15~99名 100% 80% 40% 20% 10%
団体 100% 100% 80% 30% 10%

※宿泊プランにより、違約金が異なる場合がございます。詳しくは、プラン注意事項をご覧ください。